台風で自宅周辺が「水没」して出勤できませんでした。私の職場は“欠勤扱い”でしたが、近所の友人は「特別休暇」になったそうです。給与が出るのはどんな場合なのでしょうか…?
会社が賃金を支払う必要があるケース
会社が休業になった場合に、労働者に賃金を支払うべきケースもあります。 ■会社の判断で休業する場合 公共交通機関が動いていて台風の勢いも生命が危険にさらされるようなものでない場合、就業規則で定められた通りに出勤して働くのが原則です。 このような場合に会社が休業の判断をしたときは、従業員に休業手当として少なくとも給与の6割(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。 ■有給休暇を使用する場合 会社の責に帰さない不可抗力で休業するとき、労働者は給料を受け取れませんが、有給休暇を申請すれば話は別です。普段利用している交通機関が完全にストップして通勤ができない場合や、学校が休校になって子どもの世話が必要になった場合などは、有給休暇を取得できれば給与を受け取りつつ休暇を得ることができます。
まとめ
台風によって交通機関がストップして通勤できず休んだとしても、会社に責任がない事情なら給与を受け取ることはできません。また、台風の影響など会社の責任がない事情で休業した場合も同様です。 一方、労働者の権利である有給休暇を取得することで、休業手当を受け取れないときでも給与を受け取って休暇を取得できます。 会社から特別休暇が与えられたり、休業手当が支払われたりする状況は決して多くないため、有給休暇を取得するのが台風被害時の休み方の基本になるでしょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 休業手当について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部