「ヤバい!」“自動車税の支払い”忘れたらどうするべき? 延滞金発生? 車検受けられない? 未払時の対応とは
自動車税の支払い過ぎたらどうなる?
総排気量の分類ごとにそれぞれ異なる自動車税額が定められており、軽課と重課が適用された場合でも税額は大きく異なることが分かりました。 そんな自動車税は、地域によって異なるものの一般的に納付期限である5月31日までに納付しなければなりません。 では時間が取れなかったり忘れてしまったりなどの理由で、期限までに納付できなかった場合はどうなるのでしょうか。
東京都主税局によると、税金を納期限までに納付しなかった場合には延滞金が徴収され、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、一定の係数を乗じて計算された額が加算されます。 なお、2022年1月1日から2024年12月31日までの期間は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(31日間)は2.4%、1か月を経過した以降の期間は8.7%であり、1か月を境に延滞金の率が大きく異なります。 排気量1.5リットル超から2リットルまでの自家用乗用車の例で見ると、本来の自動車税は3万6000円ですが、半年(180日)支払いを忘れてしまった場合、延滞金は以下のように計算されます。 {(3万6000円×30日×2.4%)÷365日}+{(3万6000円×150日×8.7%÷365日)}=71円+約1287円=1358円(※100円未満の端数又は全額が1000円未満の延滞金は切り捨て) つまり、3万6000円に加え延滞金1300円が上乗せされる仕組みです。 納付期限までに納税が完了しなければ、延滞金が上乗せされた上で督促状が送付されることとなり、それでも納税しない場合は財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性があります。 ほかにも、車検を受けるためには自動車税の納税が必須となるため、タイミングによっては車検を受けることができずクルマに乗れなくなってしまうことも考えられます。 もし納付期限までの納税が難しいとわかった場合は、そのまま放置せず所管の都道府県税事務所などに相談するようにしましょう。 納税が遅れてしまうと延滞金が加算されるなどデメリットがあるため、期間内に忘れず支払うことが大切です。
青田 海