税務署から突然「追徴課税」の請求が…!急逝した夫の残したもののようですが、どうすればよいでしょうか?
追徴課税を相続したときの対応方法
もし税金を滞納しており、追徴課税の対象となっている方が亡くなった場合は、納税義務が相続した方に引き継がれます。もしすでに財産を相続している場合は、税金の支払いについてのお知らせが届くため、お知らせに従って手続きをし、追徴課税分も含めて納税しましょう。 もし相続をする前であれば、相続権を放棄することも選択肢の一つです。相続権を放棄すると、夫の納税義務も引き継がれません。ただし、相続権の完全放棄はほかの財産も相続できなくなります。例えば、夫がのこした財産が納税額よりも多いときは、放棄せずに支払ったほうが得でしょう。
追徴課税も相続される
追徴課税は、延滞税や加算税など納税に関して修正や無申告があったときに追加で支払う税金です。外貨預金も状況によっては課税対象となるため、亡くなった夫が納税していなければ財産を相続した妻が支払うことになります。 追徴課税の負担が大きいと感じるときは、相続権を放棄することも検討しましょう。相続権を放棄すれば、亡くなった夫の納税義務も引き継がずに済みます。ただし、相続権の放棄はほかの財産も引き継げなくなるため、注意が必要です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について 財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部