熱中症予防の塩、工事現場に備えず死亡災害 事業主を書類送検 名護労基署 沖縄
名護労働基準監督署は3日、工事現場で従業者に与えるための塩分を備えていなかった疑いで、建設業を営む70代の個人事業主の男性=本部町=を労働安全衛生法違反容疑で書類送検した。県内では初の事例。 【動画】「部屋に遺体がある」同居の男 死体遺棄容疑を認める
同署によると、男性の事業所が請け負う今帰仁村の工事現場で7月に熱中症による死亡災害が発生。その後、労基署の調査で、労働安全衛生法にある「事業所は多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩及び飲料水を備えなければならない」という規定が守られていなかった疑いがあることが、分かった。 同署は同種災害防止のため、引き続き、建設現場などでの熱中症の予防対策を図るよう注意喚起するとしている。
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