【再雇用後の待遇】今年で定年退職し「再雇用」してもらう予定です。有給休暇の「勤続年数」はリセットされるのでしょうか?
有給休暇の勤続年数は再雇用後も継続される
有給休暇は、雇用されてから6ヶ月以上経過しており、かつ全労働日の8割以上出勤している人に対して継続勤務年数に応じた日数が付与されます。 定年退職後に再雇用される場合、この勤続年数はリセットされず、引き続き勤続年数に応じて有給休暇が付与されることになる可能性が高いことが分かりました。 ただし、有給休暇は2年で時効により消滅してしまいます。そのため、定年退職前に未消化分の有給休暇があった場合は、なるべく空白期間を作らずに再雇用してもらうことをおすすめします。 出典 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 【リーフレットシリーズ労基法39条】年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 厚生労働省 長野労働局 年次有給休暇に関する相談 Q7 デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 百十五条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部