【2024年10月から変わる年収の壁】「自分に影響はないか」「どんな対策が必要なのか」とチェックしていますか?
現在、パートなどの短時間労働をしている方のなかには、「106万円の壁」や「130万円の壁」など、「年収の壁」を意識して労働時間を調整している方もいるでしょう。2024年10月から、年収の壁に関わる制度が一部変更となります。今回は、パート勤務の方が覚えておきたい制度の変更内容について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
2024年10月の制度変更
日本では、年収が一定の要件を満たす場合、社会保険料を納めなければなりません。2024年10月からはこの要件が一部変更となり、社会保険料を納めなければならない方の範囲が拡大します。 <2024年10月からの社会保険の加入対象者> 1.1週間の所定労働時間が20時間以上 2.雇用期間が継続して2ヶ月を超える見込みがある 3.賃金の月額が8万8000円以上(年収換算で106万円) 4.学生ではない 5.被保険者の総数が、企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務) 今回変更となるのは、「5.被保険者の総数」に関する部分です。今までは、被保険者の総数が101人以上の、大きな企業に勤めている短時間労働者が加入の対象でした。10月からは、被保険者の総数が51人以上の、より規模の小さい企業の短時間労働者も対象となります。
年収の壁の変更において、注意すべき人は?
今回の制度変更により、今後社会保険料を納める可能性があるのは、以下の要件を満たす短時間労働者です。 <年収の壁の制度変更に際して、注意すべき人> ●年収が106万~130万円になるよう調整していた人 ●社員数が51人以上100人以下の企業で、短時間労働をしている人 社員数が51~100人の企業で、今まで短時間労働をしていた方の場合、「年収の壁」が106万円ではなく130万円だったケースもあるでしょう。 しかし制度変更により、社員数が51~100人の企業でも、年収106万円以上の方は社会保険料を納めなければいけなくなります。年収の壁を超えなかった場合と比較するとして、納める保険料のほうが多く、かつ年収は106万円を少し超えただけである場合、手取り額が大きく減ってしまうかもしれません。 「社会保険料を納めたくない」「手取り金額を減らしたくない」と考えている場合、今後は年収が106万円以下になるように調整する必要があります。