<ススキノ首切断>『おじさんの頭持ってきた。カメラマンするでしょ? 私の作品見て』弁護側が明らかにした"いびつな家族関係と猟奇的犯行"「娘と一緒に暮らせなくなる日がすぐそこまで来ている」■裁判詳報■
■浩子さんと修さんの見た 「地獄」 ・瑠奈さんから、顔の一部が入ったガラス瓶を見せられる ・直視できないでいると「ちゃんと見て!」とガラス瓶を持たされる ・このガラス瓶を瑠奈さんは浩子さんの寝床の近くに置いた ・数日後、耐えられなくなり理由をつけて移動してもらう ・7月19日、瑠奈さんから「私の作品見て。」 ・浴室にあったのは、頭部の一部 ・修さんも見せられている ■逮捕されるまでの日々 ・自宅に頭部があることを知ってからの修さんと浩子さんの生活は言葉に尽くしがたいストレス ・二人ともなすすべもなく敢えて日常生活を送るしかない状態 ・修さんは防犯カメラのある場所まで瑠奈さんを送迎、浩子さんも尾行に気づいていた ・娘と一緒に暮らせなくなる日がすぐそこまで来ていることを理解 ・警察が来た時は運命を受け入れようと考える ・その日までのわずかな時間をこれまで通り家族として生活することを選択 ・瑠奈さんだけでなく修さんと浩子さんも逮捕される ■弁護人立証予定② ・浩子さんが頭部があることを知りながら通報せず、敢えてそのまま生活するようになったこと、修さんに動画の撮影を依頼することになった経緯や依頼したときの認識、依頼内容について、修さんの証人尋問、浩子さんの被告人質問により立証する予定 ■死体遺棄罪幇助の成否① ・死体遺棄罪は状態犯 ・遅くとも瑠奈さんが頭部を自宅内に持ち込んだ時点で、遺棄の実行行為は既遂となり終了 ・浩子さんは、瑠奈さんが頭部を自宅に持ち込んで浴室に置いた後に、この事実を知った →認識後には頭部の場所的移動がなされていない ・隠匿行為を遺棄の実行行為と評価できるのは、場所的な移動を伴う隠匿行為 ・浩子さんによる本件移置行為への関与は、事後従犯であり、罪に問えない
■死体遺棄罪幇助の成否② ・仮に同罪が継続犯と解したとして… 瑠奈さんから頭部を自宅内に置き続けることの許可を求められたことはない 瑠奈さんに対して容認するような発言をしたこともない ・検察官の主張は、警察に届けなかったことをもって、不作為による保管行為の幇助と主張するもの ・倫理的な問題は別として、警察に届ける法的義務があるとするのは死体遺棄罪の解釈では不可能であり、罪刑法定主義に反する ■死体遺棄罪幇助の成否③ ・浩子さんが瑠奈さんの本件保管行為をとがめなかった=容認したという主張? →とがめたとしても瑠奈さんが自ら警察に出頭するとは考えられない ・警察に出頭するまでとがめ続けなければならない? →罪刑法定主義に反する ・以上より、死体遺棄罪の性質の解釈論にかかわらず、死体遺棄罪の幇助は成立しない ■死体損壊罪幇助の成否 ・修さんによる撮影行為は、本件損壊行為を物理的にも心理的にも容易促進するものではない→因果性を欠く ・浩子さんの依頼した行為も、瑠奈さんによる本件損壊行為を促進するものではない→因果性を欠く ・浩子さんが、瑠奈さんによるビデオ撮影しながら被害男性の頭部を損壊する計画を容認した事実はない ・浩子さんの認識において、瑠奈さんが頭部に対して何らかのことをする可能性があることを排除していなかった点をもって「容認」した? →容認は不作為による幇助であり、成立しないのは死体遺棄罪と同様 ■結論 検察官の事実主張を前提としたとしても、浩子さんにはいかなる犯罪も成立せず、無罪
UHB 北海道文化放送
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