5月辞任の静岡県川勝知事は”コメント切り取り”の被害者!? 不適切な発言に法的な問題はなかったのか
静岡県知事の川勝平太氏が職業差別的な不適切発言で物議をかもし、急転、辞任を決断。4月10日に辞表を提出した。以前から切れ味の鋭すぎる発言が問題視されていたが、最後も”舌禍”による幕引きとなった。発言切り取りによる”誤解”を主張する場面もあったが、その説得力は乏しかった…。 「県庁はシンクタンクです。野菜を売ったり、牛の世話をしたり、モノを作ったりということと違って、皆さま方は頭脳、知性の高い方たちです」 県職員の前でのこうした訓示が、農産業や畜産業に従事する人たちを卑下するような「職業差別だ」として批判を浴び、このことが川勝氏の知事辞任のトリガーとなった。批判に対し、川勝知事は「切り取りだ」と反論もしたが、最終的には発言自体を撤回した。 この”頭脳発言”は、確かに訓示全体ではごく一部分にすぎない。発言の真意としては、「県庁職員の仕事は頭脳労働だから、知性を磨くことが、県の発展につながる」といいたかったのかもしれない。だが、発言だけをみると、農産業や畜産業に従事する人たちを差別しているようにも読み取ることができ、配慮がなさすぎる。
切り取りで発言と民事上・刑事上の責任
もし仮に、川勝知事のように公の場で発言する人が、恣意(しい)的に発言を「切り取られた」ことによって世間の誤解を招いた場合、「切り取り発言」は違法行為となってしまうのか。 インターネットでの名誉毀損(きそん)等での損害賠償で多くの実績のある荒木謙人弁護士が解説する。 「発言が『切り取り』だったとしても、内容によっては、民事上の名誉毀損(きそん)や名誉感情侵害となること、刑事上の名誉毀損罪や侮辱罪が成立することはあり得ます」 発言がたとえ全体の一部でも、内容によっては「アウト」であり、さらに次のように補足する。 「簡単に言えば、誰かの名前を出して公の場で悪口を言うと、民事上の賠償責任が発生したり、刑事上の犯罪が成立したりする可能性があります。例えば『〇〇は詐欺で人からお金をだまし取っている』というように、特定人の事実を適示して、社会的評価を低下させるような発言をした場合、刑事上では名誉毀損、民事上は名誉権侵害にあたります」(荒木弁護士)