「車いすマーク」は運転者標識ではなかった!! 蝶々や四つ葉マークの意味は?「幅寄せ」「割込み」は反則金6000円です
「割込み」や「幅寄せ」は違法行為になる
若葉マークや高齢者マークなどクルマの前後に貼る標識があります。クルマに貼る標識と言えば、他にも蝶々マークや四つ葉のクローバーがありますが、これらの意味を理解している人は意外にも少ないです。あらためて解説をしていきます。 【画像】貼る位置や貼る期間も決まっている! 「運転者標識」を見る(全5枚)
正式名称は「運転者標識」
初心者マークをはじめ、法令で車体に張ることが義務・努力目標とされているマークがいくつかある。これらは「運転者標識」が正式名称だが、その意味するところが曖昧なマークも存在する。対象は、軽自動車を含む普通自動車となる。
蝶々マーク
蝶々がデザインされたマークはめったに見かけることがありませんが、正式には「聴覚障害者標識」という。 これは法令で定められた条件を満たし、普通自動車を運転することができる聴覚障害者が表示するマークで、表示義務のあるマークのひとつ。クルマの運転を許可されている聴覚障害者は、このマークの表示と共に、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を装着することが義務付けられている。それを怠ると道路交通法違反になる。 また他のドライバーは、このマークを張り付けているクルマに対し、「割込み」や「幅寄せ」を行うと道路交通法違反になり、反則金6000円(普通車)+違反点数1点が課せられるので要注意が必要だ。
クローバーマーク(四つ葉マーク)
四つ葉のクローバーのマークの正式名称は「身体障害者標識」。これは肢体不自由であるために、運転免許に条件を付されている人が表示するマークで、表示義務ではなく努力義務になっているもの。 基本的には、障害者自身が運転するクルマにつけるマークで、障害者が同乗しているという場合は表示する必要はない。とはいえ、障害者以外が表示をしてもとくに罰則はなく、ホームセンターや100円ショップでも購入できるので、家族に軽度の障害者や手足が不自由な人がいると、このマークを貼っている人も多いようだ。 しかし、このマークは、あくまでも走行中のクルマの保護義務を認識するためのものであり、駐車禁止除外指定車証の効力などがあるわけではないので、誤用・悪用しないように。