65歳以降も職場に頼まれ働く予定ですが、年金を受け取りながら働くと「損」になりますか? 年金額が減ると聞きましたが、あまり高収入にならなければ問題ないでしょうか?
現在は年金だけでは生活できず、老後も仕事を辞めずに長く働き続ける人も少なくなく、人手不足を理由に職場から頼まれて働く人もいるかもしれません。 老後も働くうえで気になるのが年金の存在です。本記事では、65歳以降も働いて給料を受け取ると、もらえる年金の金額が減ってしまい損するのは本当なのかを解説します。
月48万円以上稼ぐと年金が減る?
現在の年金制度のもとでは原則65歳になると老齢年金の受け取りが可能となります。年金を受け取り始めたからといって別の収入を得てはいけないといった決まりはないため、定年後もできる限り長く働いて給料をもらうこともできます。 ただし、在職老齢年金制度によって収入金額が一定のラインを超えると年金額が減るケースもあるので注意が必要です。 では具体的にいくら稼ぐと年金が減ってしまうのでしょうか。結論からいえば老齢厚生年金とボーナスも含む給与等の収入金額の合計が「月48万円」を超えると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。支給停止金額は「(老齢厚生年金の基本月額+給与等の総報酬月額相当額-48万円)÷2」で計算されます。 例えば、老齢厚生年金額が15万円、給与等の収入が40万円ある場合は老齢厚生年金とボーナスも含む給与等の収入金額の合計が月55万円となり、48万円のラインを超えるため年金の減額対象となります。支給停止金額の計算式に当てはめると、月3万5000円の減額です。
老齢基礎年金は減らない
「65歳以降も働いて収入を得るとすべての年金額が減るのではないか」と考える人もいるかもしれませんが、在職老齢年金制度によって減額対象となるのは老齢厚生年金の部分です。つまり国民年金保険料を受給資格期間を満たすことで受け取れる老齢基礎年金は対象外となるため、最大月額6万6250円(2023年度の場合)は原則全額支給されます。 ただし全額支給されるのは国民年金保険料を満額納付している場合です。学生納付特例制度を活用した納付猶予や保険料の免除を受けたのち追納していない、あるいは未納期間がある場合は減額されるので注意しましょう。