子どもが大学の合格祝いとして、私と妻の両親から「100万円」ずつもらいました。学費にしようと考えているのですが「贈与税」はかかりませんよね?
大学の合格祝いとして、多額のお金を贈ってくれる祖父母もいるでしょう。ところが、例えば父方・母方それぞれの祖父母から100万円ずつ計200万円もらうと贈与税が発生してしまいます。せっかくのお祝いなのにと残念な気持ちになる人もいるのではないでしょうか。 しかし、もらったお金を生活費や教育費にするなど使い方を工夫するだけで、贈与税を減らしたり、なくしたりできるかもしれません。本記事では子どもがもらったお金と贈与税の関係について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
1年間で受け取った金額が110万円を超えると贈与税がかかる
贈与税は個人から財産をもらったときに納める税金です。贈与税には110万円の基礎控除があるため、1年間にもらった財産の価額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 しかし本件において贈与を受けた金額は、双方の祖父母から100万円ずつの合計200万円です。そのため、200万円から基礎控除110万円を差し引いた、90万円にかかる贈与税を納めなければなりません。
200万円の贈与を受けた時に納める贈与税は9万円
贈与税は「贈与を受けた金額から基礎控除110万円を差し引いた金額」を贈与税速算表(図表1)に入れて計算します。なお、本件では「18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税」であるため、特例贈与財産用の速算表を用います。 図表1
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)より筆者作成 200万円の贈与を受けているので、以下の通り計算した9万円が納めるべき贈与税です。 1. 基礎控除110万円を差し引いた金額 200万円-110万円=90万円 2. 贈与税 90万円×10%(200万円以下の税率)-0円(200万円以下の控除額)=9万円 贈与を受けた本人が、翌年に自身で申告して贈与税を納める必要があります。贈与税を正しく納めない場合、無申告加算税や延滞税、悪質な場合は重加算税を課せられることがあるため、忘れないようにしましょう。