【速報】“送迎役”の女に懲役20年の判決 “実行役”の知人と共謀して知人の姉を「強盗致死」 福岡
福岡県水巻町で去年6月、知人と共謀し、その姉を死亡させ通帳を奪ったとして強盗致死などの罪に問われている女の裁判で、福岡地裁小倉支部は12日、女に懲役20年の判決を言い渡しました。
岡村恵美被告(48)は去年6月、水巻町の町営住宅で、実行役とされ「強盗殺人」の罪で1審で無期懲役の判決を受け控訴している知人の辻和美被告(52)と共謀して、辻被告の姉、つぐみさん(当時52)の首を圧迫して死亡させ、通帳を奪ったとして「強盗致死」などの罪に問われています。 岡村被告は現場におらず「強盗殺人」ではなく「強盗致死」の罪で起訴されています。 これまでの公判で、検察は「送迎役と実行役に役割分担し、協力しながら実行した計画的な犯行」と指摘し「自らの手を汚さず利益の大半を得た」などとして岡村被告に懲役27年を求刑していました。 一方、弁護側は、岡村被告が辻被告に洗脳されていて従わざるを得なかったなどとして、強盗致死罪について否認し、執行猶予付きの判決を求めていました。 公判では、岡村被告の証人として辻被告が出廷し、岡村被告に「借金返済を迫られ続けていた」と説明していました。 これに対し、岡村被告は被告人質問で「一時的に預かっただけで返していた。脅され続けて従わざるをえなかった」と主張していました。 12日の判決で、武林仁美裁判長は「強盗に不可欠な重要な役割を果たしていた」と指摘しました。さらに「脅されていたなどという内容は荒唐無稽で信用でできない」として、懲役27年の求刑に対し、懲役20年の判決を言い渡しました。