【社会保険の加入って義務?】社員「10人」の事業所に転職しますが、「社会保険」に加入する必要はあるでしょうか?
正社員やパートタイムに限らず、それぞれの条件を満たす方は「社会保険」の加入対象となります。社会保険加入の該当者となった場合には、毎月保険料を支払わなければなりません。なかには、社会保険について詳しく知らない方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、社会保険の加入条件について解説します。万が一会社が社会保険に加入していないと発覚した場合に、どのように対応したらよいのかについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
社会保険の加入条件
会社で加入する社会保険では、健康保険や厚生年金保険などの保障を受けられます。社会保険の加入条件は、以下のいずれかに該当する方です。 ・正社員や法人の代表者、役員である ・正社員の1週間における所定労働の4分の3以上働いている ・以下の5つの要件をすべて満たす (1)週の所定労働時間が20時間以上である (2)勤務期間が1年以上見込まれる (3)月額賃金が8万8000円以上である (4)学生以外である (5)従業員数101人以上(2024年10月より従業員数51人以上に拡大予定)の企業に勤務している ただし、会社(事業所)が社会保険の適用事業所となっている場合に限ります。社会保険の強制適用事業所となる会社は、以下の通りです。 ・すべての法人事業所(被保険者1人以上) ・個人事業所(常時従業員を5人以上雇用している) そのため、社員10人以上の会社に勤めていて、前述した条件を満たす方は、社会保険に加入する必要があるといえるでしょう。なお、会社で社会保険に加入する場合の保険料の支払いは、会社と労働者で折半することになっています。
該当者もしくは会社が社会保険に加入しないのは違法の可能性が高い
前述した条件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入せず、保険料を納めない行為は、違法とみなされる可能性があります。会社が加入しないケースも同様です。 社会保険は会社や個人の意思に関係なく、条件を満たす場合には加入が義務付けられています。 法人事業所、または5人以上の常時従業員を雇用している個人事業所が社会保険に加入していない場合は、過去2年間にさかのぼって未納分の保険料が徴収されることになります。加入していない理由や状況が悪質と判断された場合には、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため、注意しましょう。 もしも会社が社会保険に加入していないと発覚したら、会社に加入するように伝えなければなりません。それでも加入しない場合には、会社の所在地を管轄する年金事務所に相談する必要があります。