「業務上ミスが多いわりに定時退社だから減給処分ね」と言われたのですが、ミス以外悪いことはしていませんよね……?
業務上のミスを理由に行う「損害賠償」としての減給は?
業務上のミスは、確かに悪いことです。しかし、それを理由とした減給も、基本的には難しいでしょう。確かに理論的には、業務上のミスで会社に損害があればその補てん、いわゆる「損害賠償」として減給をするのであれば、一定の合理性がありそうです。 しかし実際には、両者は「労働者と会社」という特殊な関係にあるため、全額の賠償をさせることはできません。会社は従業員を雇用して利益を上げているからです。 例えば「会社に100万円の損害が出たから」と、100万円の減給をすることはできません。実際には、会社が施した教育や損害の防止策の程度、保険金などを差し引いた実損害額や従業員の故意過失の程度など、諸般の事情を考慮して決められます。 基本的には、故意や重大な過失で引き起こされたような業務上のミスでない限り、損害賠償としての減給もできないようになっています。 なお損害賠償の額については、あらかじめ定めることは禁止されています。例えば「何か備品を壊したら一律1万円の減給とする」などといったことは、決めてはいけないことになっています。
まとめ
「業務上のミスが多いわりに定時退社をしているから、減給処分にするね」と言われたとしても、減給は容易ではなく、ミス以外に悪いことをしていない現状では、そのミスがよほど大きなものでない限り、減給は法律上有効とはなりません。定時退社を理由としての減給は、なおさら難しいでしょう。 とはいえ、減給処分を過度にちらつかされることは、労働環境としてあまりよいものとはいえません。必要に応じて、さらに上の上長や労働局へ相談したり、転職などを視野に入れたりしてもよいでしょう。 出典 厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部