事情があり、冬のボーナス支給日前に退職しなくてはなりません。ボーナスはもらえないのでしょうか?
会社を退職する日を決めるにあたって、ボーナス支給日のことを考慮する人は多いでしょう。ボーナス支給日前に退職するとボーナスはもらえなくなると考えるからです。しかし、ボーナス支給日に会社に在籍していないと、本当にボーナスはもらえないのでしょうか。 そこで、ボーナス支給日に在籍しない社員に対する会社のボーナス支給義務について解説します。
ボーナスは就業規則で決める事項
ボーナスは、一般的に年2回か3回程度、会社の実績に応じて支払われる手当です。どの企業でも必ず支給されるわけではなく、中にはボーナスの支給がない企業もあります。企業によって差があるのは、労働基準法にボーナス支給に関する定めがないからです。 ボーナスの支給は、各企業がそれぞれ定める就業規則や労働契約によって定められています。 そのため、ボーナス支給日に在籍しない社員に対してボーナスが支給されるかどうかは、就業規則の記載内容によります。厚生労働省の「モデル就業規則」にも、賞与の支給対象者を一定の日に在籍した者と定めておけば、その日に在職しない者には支給しないこととすることも可能である旨が明記されています。 したがって、就業規則でボーナス支給日に在籍していなければボーナスを支給しないと定めている場合、会社にはボーナス支給義務はないということになります。ただ、ボーナス支給日の在籍を要件としているのではなく、他の一定の日に在籍していることを要件にしているような場合には注意が必要です。 たとえば、11月末の在籍社員に対して12月10日にボーナスを支給すると定めているような場合、12月1日以降に退職した社員に対してはボーナスを支払う義務があります。11月末の時点で社員にはボーナスを受給する権利が発生しているからです。
年俸制の場合はボーナスを受給できる
賃金の支払いが年俸制と定められている場合には、退職日に関係なくボーナスを受給できます。年俸制では、年間に支払う賃金の総額が決まっており、それを便宜上、月割りに振り分けて支払われていることが通常です。 一般的には、年俸の総額を毎月の支給額と賞与時の支給額に分け、それぞれの時期に支給すると取り決めています。この場合、名前が「賞与」となっていても、実質的には年間に支払うべき賃金総額の一部ですので、「賞与」として支給される予定であった金額を在籍期間に応じて受給できるのです。