【掘り出し物】祖父の遺品整理をしていたら「聖徳太子」のお札を大量に発見!「現紙幣に交換」と「売る」のとではどちらがお得?
日本銀行は、1885年に初めてお札を発行してから、これまでに53種類の銀行券を発行しています。 2024年7月には新しいお札が発行されますが、これまでに流通してきたお金の価値はどのようになるのかと、疑問に思う方もいるでしょう。 本記事では、祖父の遺品整理中に出てきた「聖徳太子」のお札が現在でも使えるのかについて解説したうえで、現代のお札と交換すべきか、それとも売却すべきかについて、ご紹介しています。
聖徳太子のお札は現在でも使用できる?
聖徳太子が描かれたお札は、これまでに7回発行されてきましたが、そのうち4種類については、現在でも使用可能です。 聖徳太子が描かれたお札のうち、現在でも使用できるものは以下の通りです。 ●A百円券(昭和21年発行) ●B千円券(昭和25年発行) ●C五千円券(昭和32年発行) ●C一万円券(昭和33年発行) これらの古い紙幣は、原則使用可能ですが、お店によっては受け取ってくれないケースもあるようです。 そのため、聖徳太子のお札を含めた古い紙幣については、日本銀行で交換してもらうことが無難といえるでしょう。
聖徳太子のお札は交換or売却のどちらがお得?
聖徳太子のお札が、交換と売却のどちらがお得になるのかは、お札の状態などによって異なります。 もし状態が非常によいとか、番号が珍しいなどの条件に当てはまれば、額面よりも高額で売却できる可能性もあるでしょう。 実際に買い取り業者では、未使用品や通し番号が珍しいものであれば、額面以上の金額で買い取る場合もあるようです。高額で売却できる可能性はゼロとはいえないため、一度、専門の業者に査定してもらうこともありかもしれません。
昔のお札を売却する際の注意点
もし旧紙幣を売却しようとお考えであれば、いくつか注意しておかなければならない点があります。ここでは、昔のお札を売却する際の注意点を2点、ご紹介します。 ■現金の売却を禁止しているサイトなどを使用しない 旧紙幣を売却する際に、現金の売却を禁止しているサイト・アプリを使用しないように注意しましょう。 実際にいくつかのフリマサイト・アプリでは、紙幣・硬貨などの現金の出品を禁止しています。もし、現金の出品が確認された場合には、サイトの利用制限などがかけられてしまうおそれがあります。 サイトやアプリで旧紙幣を売却する場合は、必ず利用規約などを確認して、違反しないように注意しましょう。 ■現金を送る際は必ず現金書留を使用する もし、オークションサイトなどで旧紙幣が売れた場合は、郵送する際には必ず現金書留で送りましょう。 なぜなら、郵便法第17条で、以下のように定められているからです。 第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。 出典:デジタル庁 e-GOV法令検索 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号) 法律違反となってしまうため、紙幣は必ず現金書留で郵送しましょう。