夫に内緒で「パート」を始めたいです。「月8万円」であれば、黙っていてもバレませんか?
専業主婦(夫)のなかには、配偶者に隠れてこっそりパートをしたいという人もいるでしょう。 しかし、パートの収入が多くなりすぎると、配偶者にバレてしまいます。なぜなら、扶養から外れたり控除内容が変わったりすることで配偶者の勤務先に状況の確認が行なわれるからです。 そこで今回は、パートでの収入は一体いくらまでなら社会保険や課税の対象にならず配偶者にバレないのか、詳しく解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パートで働く際に知っておくべき年収の壁!
もしも配偶者にバレずにパートをしたいのなら、扶養の範囲内で働く必要があります。配偶者に隠れて働きたい人だけでなく、手取りを減らしたくないという場合も、扶養の範囲内で働きましょう。 これは、年収の壁と呼ばれるものと関係しています。年収の壁には何段階かあり、最初の壁は年収100万円(毎月約8万3000円)の壁です。自治体によって違いはあるものの、多くの場合、年収が101万円以上になると、住民税を納めることになります。 次に、103万円の壁があります。年収103万円(毎月約8万6000円)を超えると、所得税の課税対象になります。給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した額が103万円であるためです。 ただし、適用される控除によっては、年収が103万円以上になっても所得税の課税対象とならない場合もあるので注意しましょう。 また、103万円を超えると配偶者の所得における控除は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になります。さらに、年収が106万円(毎月約8万8000円)を超えると、条件に該当する会社の場合、社会保険に加入しなければならなくなります。一般的に、このことは年収106万円の壁と呼ばれています。 ただし、2024年1月現在においては、勤務先の従業員数が101名以上であること、週の所定労働時間が20時間以上であること、2ヶ月を超える勤務の見込みがあることなどが条件となっています。勤務先の従業員数については将来的に、より少ない従業員数の企業も対象となってゆく可能性が高いので、よくチェックしておきましょう。