「無免許運転」の相手と対物事故!18歳の子でしたが、「修理代」を請求してもいいのでしょうか…?
無免許運転のドライバーによる対物事故の被害にあった場合、損害をどのように請求すればいいのか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか? 一般的には自動車のドライバーは全員が運転免許を持っているものと考えがちですが、令和4年警察白書 統計資料」によると年間で1万8844件(令和3年)の無免許運転が報告されています。 しかし、被害を受けた側の立場としては相手が無免許であってもなお、損害の分については補償してもらう必要があるといえます。 今回の記事では、無免許運転の相手と事故を起こしてしまった場合の対応方法を解説します。
無免許運転の場合でも、被害者救済の制度がある
自動車の運転免許を保有していない、また運転免許の更新を行っていないなどの理由で無免許運転をすることは道路交通法で禁止されています。 では、無免許のドライバーによって物を破損させられた場合、被害者はどのように損害の賠償を請求できるのでしょうか? 加害者が自動車保険の自賠責保険に加入していれば、その保険の補償を受けられる可能性があります。 例えば、免停中や免許証の有効期限切れによって「無免許」の状態になっているドライバーの場合は、自動車保険を契約している場合もあるため、確認が必要でしょう。 もし、自賠責保険や任意保険に加入していた場合、被害者救済制度に基づきけがの治療費や、車の修理費などの補償を受けられます。 また、なかには自賠責保険に入っていないケースもあるでしょう。その場合は国が行う政府の保障事業に請求できます。政府の保障事業とは、加害者に代わって国土交通省が被害者の補償を行う事業です。
無免許運転の相手とトラブルになった場合の対処法
事故の相手方とトラブルになった場合は、自身の任意で加入している自動車保険について確認しましょう。車両保険に加入していれば、車の損害に対して補償を受けることができます。 ただし、無免許の相手との事故でも車両保険は使うと等級が下がり、保険料が上がります。もらい事故の場合には特約で対応できる場合もあるため加入中の自動車保険のプランを確認しましょう。 また、相手側が保険に加入している場合には、対物賠償も受けられます。相手の入っている保険から自分が補償を受けられるか、第三者を通して確認することも必要でしょう。