知らなかった…年金月22万円の66歳男性、年金機構から「年金支給停止」の通知が届いたワケ【CFPの助言】
定年後も働くと「年金が減る」ケースがある
Aさんは筆者に、「なにが起こったのか、私にもわかるように教えて欲しい」と言います。そこで筆者はAさんに、「在職老齢年金制度」のしくみと「年金支給停止」のしくみについて説明しました。 「在職老齢年金制度」とは? 60歳以降、働きながら(厚生年金に加入した状態で)老齢厚生年金を受け取る場合、受け取っている給与や賞与額、そして老齢厚生年金の受給月額(基本月額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止になります。この支給停止となったあとの老齢厚生年金を「在職老齢年金」と呼び、こうした制度のことを「在職老齢年金制度」といいます。 なお、70歳以降は働いていても(会社や官公庁といった厚生年金適用事業所に勤務していても)厚生年金保険の被保険者にはあたりませんが、この在職老齢年金制度は適用となります。 在職老齢年金の計算式 在職老齢年金の受給額は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」から計算することができます。 「基本月額」は、老齢厚生年金を構成する3項目※1のうち「報酬比例部分」が対象となり、「加給年金」と「経過的加算」は除きます。また、「総報酬月額相当額」は、毎月の給与(標準報酬月額※2)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した金額です。 「基本月額」+「総報酬月額相当額」が、48万円※3以下であれば年金は全額支給されますが、48万円を超える場合は、次の式でその支給額を計算することになります。 ※1 各受給額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」から確認できる。 ※2 基本給に、役付手当や通勤手当、残業手当を含む。 ※3 令和5年度の額。なお、令和6年度は50万円となる。 <在職老齢年金による調整後の年金支給月額> 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2=年金支給月額 たとえば、基本月額20万円、総報酬月額相当額40万円だった場合は、 20万円-(20万円+40万円-48万円)×1/2=14万円 在職老齢年金は、月額14万円となり、6万円は支給停止となります。 支給停止となるのは、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えている期間です。また、支給停止額の変更時期は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月となります。 また、65歳以降、年金を「繰下げ受給」する場合は、在職老齢年金で支給停止される額は、繰下げても増額の対象外となるため注意が必要です。たとえば、65歳以降の在職年金受給額の30%が支給停止なら、残りの70%が、繰下げ受給で増額される対象になります。
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