“労災かくし”か 必要書類提出せず 労働安全衛生法違反の疑いで解体業者とその代表社員を書類送検 旭川
旭川労働基準監督署は21日、社員が解体作業中に負傷し4日以上休んだにもかかわらず、必要な書類を提出しなかったとして旭川市の解体業者とその代表社員の男を書類送検しました。 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、旭川市神居3条17丁目の解体工事業「菊池技建」とその代表社員の50代の男です。代表社員の男はおととしの3月、30代の男性社員が解体工事の作業中に負傷し、そのけがが原因で4日以上会社を休んだにもかかわらず必要な書類を提出しなかった疑いがもたれています。 同署に情報が寄せられ発覚に至ったということです。 旭川労働基準監督署は男の認否を明らかにしていません。 労働安全衛生法では労働者が労働災害で負傷し4日以上休業した場合、労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出する必要があります。
HTB北海道ニュース