親の借金は子どもが背負うべき? “1000万円”の連帯保証人になった当事者「頭を下げる姿を見て情が…」 司法書士「子が払う必要はない」
グリーン司法書士法人代表の山田愼一氏は、嘉津さんについて「親の借金を子どもが払う必要はない。ただ、連帯保証人になってしまったら、父親が払えなければ嘉津さんが払わないといけない。たぶん金利もついていて、芸人で成功して一気に返すとかじゃないと、お勤めの方が返していける額ではないと思う」と指摘。
山田氏が過去に相談を受けた中には、子どもが5000万円を返済する羽目になったり、祖父→父親→自分と代々負債を相続、親子で相談に来て大ゲンカになるケースがあったという。「親の借金を払う必要がないことも法的にあるので、それをお伝えすると安堵して帰られるケースが多い」と述べた。
全ての債務(借金)をゼロにする“自己破産”という選択もある。裁判所に破産申立書を提出し、免責許可をもらう。借金がなくなるメリットの一方、家や車などの財産を没収され、一定期間は借金が出来なくなるデメリットがある。また、原因がギャンブルや浪費の場合は許可されない場合もあるという。嘉津さんの父親はそれなりの収入があったため、申請を2度断られたということだ。
山田氏は「お父さんが弁護士や司法書士へ相談に行ったものの、断られたのかなと思う。ただ、うちがいろいろな申請をして、裁判所で認められなかった例はない。自己破産ができない事情は法律に書いてあるが、裁判所の裁量免責で認めてもらえることもある。株やFX、ギャンブルが理由でも実はできる」とする。 その上で、嘉津さん親子に「現時点だと自己破産を勧める」とし、「デメリットはブラックリストに載ることと、財産を没収されること。国が発行する官報にも載るが、これはそんなに大したことはないだろう。ただ、知人の方に対する債務破産なので、金融会社などに比べると、人間関係が一番大変なところだ」との見方を示した。 (『ABEMA Prime』より)