相続が発生…いつまでも悲しんでいられない、〈相続手続き〉に必要な4つのハードルを越えられるか【相続専門税理士が解説】
家族が亡くなり、葬儀などが一通り終わって一段落しても、まだ落ち着くことができません。そのあとに、相続発生後10ヵ月という期限が定められた「相続手続き」が控えているからです。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続発生後、必要になる「4つの手続き」
家族が亡くなり、悲しい気持ちはわかるのですが、いつまでも泣いてはいられません。なぜなら、財産の持ち主の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続手続きをしなくてはならないからです。 まず相続手続きの全体像を説明します。大まかにいうと、「相続人の確定」「遺産の分割」「相続税申告」「名義変更手続き」の4つです。 ➀相続人の確定 (2)遺産の分割 (3)相続税申告 (4)名義変更手続き ➀相続人の確定…出生から死亡時までの戸籍を確認 まず、相続人を確定することが重要です。遺言書があれば、そこに名前を書かれている人が相続することになりますが、遺言書がなければ、相続人を確定する作業が必要になります。 何よりも重要なものは、身分関係の書類を揃えることです。相続人を確定するために絶対に必要になります。相続税申告が必要ない場合であっても、遺産分割を行うために必ず入手してください。 最初に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と附票、住民票の除票を取得します。これらを入手すれば、相続人が誰なのかを確定することができます。 入籍と転籍で古い戸籍に遡っていきます。複数の市区町村役場に請求することになりますが、自身で取得される場合は、下記の手順をご参照ください。また、この手続きは税理士に依頼すれば、取得代行ができます。 故人の戸籍謄本取得の手順 (1) ご自身が法定相続人であることを示す戸籍謄本の取得※ (2) 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)を取る (3) (2)で取得した戸籍謄本に出生からの情報が無ければ、遡って別の市町村へ取りに行く(郵送可) (4) 平成15年1月11日以前のものは改製原戸籍謄本・除籍謄本を取る ※ 戸籍謄本は近年個人情報保護法の観点から、請求できる方が限られています。相続人であっても法定相続人だということを証明できるご自身の戸籍謄本も必要になります。 相続人全員の戸籍謄本と附票、住民票を揃え、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらってください。「法定相続情報一覧図」があれば相続税申告以外の手続きで被相続人の戸籍謄本を提出する必要がありません。この制度を利用することで相続の手続きを簡単にして、相続登記など遺産相続の手続きをスムーズに進めることができます。 また相続が発生する前に「法定相続情報一覧図」が作成できない点については注意が必要です。身分関係の書類は、相続開始日10日以降のものでなければ使えないからです。 そして相続人全員の印鑑証明書が必要になります。「遺産分割協議書」には相続人全員の実印を押しますが、それに添付するためです。 (2)遺産の分割…まずは大まかな財産を把握 相続人が確定したら、相続財産を把握してください。この時点では正確に金額を評価する必要はありません。相続放棄と相続税申告の必要性を判断するだけですから、ひとまずは大まかに把握できていれば問題ありません。 相続の際にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産として、借金も相続することになります。借金は大きい場合は3ヵ月以内に相続放棄することも検討しなければなりません。 たとえば、借金がなく、自宅の相続税評価額が3,000万円、銀行預金が2,000万円、証券口座が1,000万円、生命保険が500万円であれば、相続財産は合計して6,500万円になります。基礎控除の4,800万円を超えていますので、相続税申告が必要になります。 (3)相続税申告…遺産分割協議書の準備 財産の大まかな把握ができれば、次は遺産分割協議です。相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書面にまとめます。話し合いが決まり次第、遺産分割協議書を作成します。 (4)名義変更手続き…司法書士、行政書士に依頼 そして不動産や預金などの名義変更も必要です。 預金については、銀行で必要書類を受け取り、相続人全員が署名押印して提出します。相続人の銀行口座へ分割して振込まれ、預金口座は名義変更をする必要がありません。 証券口座については、相続人が新しい証券口座を開設して、そこに有価証券を移します。不動産の名義変更や相続登記は司法書士に依頼してください。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄