年金振込通知書が届いたので確認すると、天引き額が変わっていました。考えられる理由はなんですか?
年金振込通知書で確認したい項目
次に年金振込通知書で、特に確認したい項目について見ていきましょう。 年金振込通知書の中で確認したい項目は下記のとおりです。 1.年金支払額 2.控除後振込額 3.介護保険料額 4.後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 5.所得税額および復興特別所得税額 6.個人住民税額 「年金支払額」は、1回に支払われる控除前の年金額のことです。 つまり、税金や社会保険料が天引きされる前の「2ヶ月分」の年金額が記載されています。 「控除後振込額」は、税金や社会保険料が天引きされた後の金額が記載されており、こちらに記載された年金額が実際に振り込まれる手取り額となります。 年金から天引きされる税金や社会保険料は下記のとおりです。 ・介護保険料(社会保険料) ・後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(社会保険料) ・所得税および復興特別所得税(税金) ・個人住民税(税金) 所得が一定額以上ある場合は、上記4つの税金・社会保険料が天引きされることになります。 年金振込通知書は原則として6月に送付されますが、年度途中で天引き額が変わる人に対し、別途送付されることがあります。 なぜ年度の途中で変わるのでしょうか。
「年金天引き」の税金が高くなった理由
まずは、天引きされる税金が高くなったケースを考えましょう。 ●前年の所得が増えたため まず初めに考えられる理由として、前年の所得が増えたことが考えられます。 年金から天引きされている「住民税」は、前年の所得に基づいて計算されるため、前年の収入が増えた場合は、住民税が高くなり、税金負担も大きくなります。 年金収入以外に、副業や短時間のパートなどを始めた方は、前年よりも住民税が高くなるケースがあるため留意しておきましょう。 しかし、住民税が決定されるのは6月頃なので、6月の年金天引きではまだ反映されません。そのため、6月は仮徴収として2月と同額が天引きされるでしょう。 多くの自治体では10月に本徴収が始まるので、このタイミングで「引かれる税金が増えたのはなぜですか?」という問い合わせが多くなります。 なお、所得税の場合はその年の所得に基づいて計算されるため、前年の所得が多くても、その年の所得が減っていれば所得税の変動は少ないとうかがえます。 しかし、前年の所得が増えたことにより、控除の適用額が減ってしまい所得税が増える可能性もあります。 ●扶養親族等申告書の到着確認ができていないため 前年と比較して「収入に変動がない」にもかかわらず、税金が急に高くなっている場合は、「扶養親族等申告書」の到着確認ができていない可能性が考えられます。 扶養親族等申告書とは、年金受給者が配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するもので、毎年9月頃に送付されます。 扶養親族等申告書の申請忘れがあると、控除の適用がないまま税金の計算がされてしまうため、前年と収入が同じでも急に税金が高くなってしまうのです。 その場合は、確定申告をすることで、払いすぎた税金がかえってくる可能性もあるため、一度年金事務所等に問い合わせをしてみると良いでしょう。