京都府18日から「休業要請」5月6日まで ネットカフェや映画館など一覧
基本的に休止を要請する施設
<特措法による要請を行う施設> ・遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウスなど) ・劇場など(劇場、観覧場、映画館、演芸場) ・集会・展示施設(集会場、公会堂、展示場) ・運動施設、遊技施設(体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場など) ・文教施設 (学校<大学等を除く>)
特措法による要請を行う施設 (床面積の合計が1000平方メートルを超える施設)
<特措法による要請を行う施設 (床面積の合計が1000平方メートルを超える施設)> ・大学・学習塾など(大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など) ・博物館など(博物館、美術館、図書館) ・ホテルまたは旅館(ホテルまたは旅館<集会の用に供する部分に限る>) ・商業施設(生活必需物資の小売関係など以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)<ただし床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業> ※床面積の合計が1000平方メートル以下の場合は、特措法によらない協力要請