もうすぐ65歳で定年退職します。退職するなら64歳11ヶ月がお得ってどういうことですか?
退職が65歳以上であれば、雇用保険から「高年齢求職者給付金」が受給できます。一方、65歳未満では「基本手当(失業給付)」が受給できます。高年齢求職者給付金と基本手当では、給付額が大きく異なります。それぞれの仕組みを知り、給付金を最大化しましょう。
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職して「失業の状態」にあるときに支給されます。雇用保険でいう「失業の状態」とは、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態をいいます。 高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あることが必要です。 高年齢求職者給付金の額は、基本手当(失業給付)の額に相当する額です。高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は、離職の日の翌日から1年間ですので注意しましょう。再就職を希望される方は、すぐにハローワーク(公共職業安定所)で手続きをしましょう。 なお、基本手当と異なり、受給期間の延長制度はありませんが、老齢年金との併給はできます。 高年齢求職者給付金の日額は、賃金日額の50~80%で、令和5年8月1日からは2196~6835円となっています。 高年齢求職者給付金は、離職の日の翌日から1年間(受給期間内)に、失業の状態であると確認された場合に、被保険者期間(被保険者として雇用された期間)に応じて定められた給付日数が一括して支給されます。 給付日数は、被保険者期間が1年未満では30日分、1年以上では50日分となります。 なお、求職の申し込みをしてから7日間(待期期間)は、給付金は支給されません。また、退職事由によっては給付制限がさらに 2~3ヶ月かかる場合がありますので留意しましょう。
基本手当(失業給付)
基本手当(失業給付)は、65歳未満の方が離職して「失業の状態」にあるときに支給されます。雇用保険でいう「失業の状態」とは、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態をいいます。 基本手当の支給を受けるためには、離職の日以前2年(1年)間に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12ヶ月(6ヶ月)以上あることが必要です。※カッコ内は会社都合で離職した場合 基本手当の受給期間は、離職の翌日から原則1年です。求職の申し込みは早く行いましょう。ただし、定年後しばらく休養したいときは1年、病気・出産・介護などで職業に就けない人は3年の延長ができる受給期間の特例があります。 なお、求職の申し込みをしてから7日間(待期期間)は、基本手当は支給されません。また、自己都合退職など退職事由によって1~3ヶ月の給付制限があります。 給付日数は、定年退職や自己都合退職の場合、最大で150日、被保険者期間10年未満は90日となります。 基本手当の日額は、離職時の年齢が 60~64 歳の場合、賃金日額の45~80%で、令和5年8月1日からは2196~7294円となっており、4週に1度の認定ごとに支給されます。 基本手当の手続きをすると、65歳未満で支給される老齢厚生年金等は支給停止になります。