40歳になってからなぜか「手取り額」が減りました...給与明細にある「介護保険料」って何ですか?
40歳になって手取り額が減ったという方は多いでしょう。なぜ、手取り額が減ったのかが分からないという方もいらっしゃるかもしれません。 実は40歳になると、給料から新たに介護保険料が引かれるのです。今回は、40歳から支払う介護保険料の紹介と併せて、給料からどれくらい引かれるのかについても解説します。
40歳になると給料から介護保険料が引かれる
40歳になって手取り額が減ったのは、新たに介護保険料が給料から引かれるようになったためと考えられます。 介護保険料の徴収が始まるとされているのは、40歳の誕生日の前日です。例えば誕生日が7月1日の方は、6月30日に介護保険料の納付者となるため、6月分の給料から介護保険料が引かれます。誕生日が7月30日の場合は、7月29日から介護保険料の納付者となり、7月分の給料から引かれます。 介護保険料の納付者となった月からの給料明細書を確認してみましょう。
介護保険料とは?
介護保険料とは、将来的に介護サービスの利用が必要になった際に、その費用負担が軽減されるように、40歳以上の方が支払う保険料のことです。 40歳以上ならば、全ての方が介護保険の被保険者となりますが、以下のように年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。 ●第1号被保険者:65歳以上の方 ●第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険の加入者 したがって、40歳になったばかりの方は、第2号被保険者として介護保険料を納める必要があるのです。
介護保険料は給料からどれくらい引かれる?
介護保険料として給料から引かれる金額は、給与額や賞与額によって異なります。 標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて介護保険料が計算され、事業主と折半して納めるとされています。 例えば協会けんぽの介護保険料率は、令和5年3月分で1.82%でした。標準報酬月額が30万円の場合、介護保険料は以下のように計算します。 30万円×0.0182=5460円 この場合は、5460円を事業主と折半するため、被保険者が負担するのは2730円です。したがって給与額によっては、毎月3000円前後が介護保険料として給料から引かれ、年収にすると3~4万円ほど、手取り額が下がると考えられます。 ただし、介護保険料率は毎年見直しが行われているため、その年ごとに確認してみましょう。