会社を辞めてしばらく休養したいです… このような理由でも失業手当はもらえますか?
「働くことに疲れたので退職してしばらく休みたい」「精神的にきついので会社を辞めて休養したい」などと考えていて、離職後の失業手当について知りたいという方もいるでしょう。 失業手当の有無によって、生活費など離職後の計画が大きく変わる可能性もあります。本記事では、失業手当の受取条件や注意点について詳しく解説します。退職を検討している方や失業手当に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。
失業手当を受けるには積極的な求職活動が必要
「失業手当」を受給するためには、ハローワークで求職の手続きを行い、「就職に積極的な意思がありながらも就職できない状態である」必要があります。 そのため、会社を辞めて休養したいと考えている場合は、就職への積極的な意思がないとみなされ、失業手当の受給ができない可能性があるため注意が必要です。失業手当の受給要件や受給額などの詳細について、以下で詳しく見ていきましょう。 ■失業手当(失業保険)とは 失業手当(失業保険)は、求職者が再就職をするにあたって、安定した生活を維持できるように給付される手当のことです。失業手当の正式名称は「基本手当」で、「失業保険」や「失業給付金」とよばれることもあります。 一定期間、失業手当を受けることで、求職者は安心して求職活動に取り組むことができます。 ■失業手当(失業保険)の受給要件と受給期間 失業手当の受給要件は、以下のとおりです。 1. ハローワークで求職の申し込みを行い、就職の意思はあるものの失業状態であること 2. 離職した日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること なお、妊娠や出産、病気、けがなどですぐには就職できない場合は、失業手当を受け取れません。また、入社後1年などで退職し、被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は失業手当の対象外になります。 ただし、倒産や解雇などによる失業(特定受給資格者)や労働契約が更新されなかった人(特定理由離職者)などの場合は、離職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば対象になります。 失業手当の受給期間は、通常、離職日の翌日から1年間です。しかし、受給期間内に妊娠・出産、病気・けがなどの理由で30日以上働けなくなった場合は、受給期間を最大3年間延長できます。 ■失業手当(失業保険)の受給額 失業手当の受給額(基本手当日額:1日あたりの受給額)は、離職日の前6ヶ月間の給与総額を180で割った金額(賃金日額)の約50~80%となります。60~64歳の場合は、約45~80%です。基本手当日額は、年齢に応じて上限額が異なります。詳細は、図表1のとおりです。 【図表1】