社用車を預かる時に「従業員が修理費用の50%を負担する」という書類にサインしましたが…もしかしてブラックでしょうか?
損害賠償額を予定する契約は禁止されている
会社から社用車を預かる際に「修理が必要になったときは従業員が費用の一部を負担する」という内容の書類にサインするように求められたときは、その行為自体が法律で禁止されていますので、注意が必要です。 しかし、交通事故などで社用車の修理が必要になった場合は、運転していた従業員も、その責任を問われる可能性があります。 もちろん、会社側が負うべき責任もあるため、修理費用については、それぞれで負担する方法が一般的です。 負担割合は、従業員にどの程度の過失があるかで変わってくるため、会社側との交渉は慎重に行っていきましょう。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第二章 労働契約 (賠償予定の禁止) 第十六条 明治二十九年法律第八十九号 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 (不法行為による損害 賠償) 第七百九条、(使用者等の責任) 第七百十五条 昭和三十年法律第九十七号 自動車損害賠償保障法 第二章 自動車損害賠償責任 (自動車 損害賠償責任) 第三条 厚生労働省 長野労働局 採用、労働条件に関する相談 Q5 労働者が社用車を事故等で損壊させた場合、就業規則で修理代の一部として定額を労働者に負担させる規定を設けることは出来ますか。(使用者) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部