資産400億円の夫と離婚した菊川怜、財産分与でいくらもらえる? 専門家に聞くと驚きの金額が
思っていたほど
ところが、である。 「財産分与の原則は、婚姻期間中に増えた財産を分ける、ということ。結婚時にすでに持っていた財産は対象になりません」 ということは、結婚前から穐田氏が保有していたといわれる200億円は対象外。それでも、婚姻期間中に増えた200億円がある。これを山分けしても相当なものだが、さらなる関門が。 「結婚時に保有していた株式の株価が上がり、資産が増えたとしても、それは財産分与の対象にはなりません。婚姻期間中に新たに労働の対価として得たもの、例えば給与や役員報酬などが対象になるのです」 つまり、結婚時に穐田氏が保有していた株式の値がいくら上がろうと、菊川にはなんの恩恵もないのだ。
思っていたほどもらえない?
では、具体的にシミュレーションを。穐田氏はかねてより“年収1億円”とささやかれている。仮にその数字を採用すると、 「婚姻期間が7年であれば、1億円×7年で7億円。そこから、25~30%ほどの生活費を引くと、約5億円が共有財産として残る。これを2等分した2.5億円が分け前となりますが、これは年収がすべて役員報酬や給与だった場合の話。実際には株式の利益なども含まれているはずですから、はるかに少ないでしょう」 不動産もローンが残っていれば、その分が差し引かれてしまい、大きな期待はできない。“400億”のインパクトからすれば、なんとも心細いのだ。 「資産家と離婚するときのリスクですね。財産分与に際して“思っていたほどもらえない”ということがよくあるのです」 徐々にテレビ出演も増えてきた3児の母。“落とし穴”を飛び越え、新たなステージで羽ばたけるか。 「週刊新潮」2024年11月21日号 掲載
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