保育料はなぜNG?交際費なぜOK? 確定申告を前に考える「経費になる境界線」
16日から始まる確定申告。自民派閥の裏金問題が取り沙汰される中、Xには「政治家は緩いのに国民には厳しいですね」「1円単位で計算をするの面倒くさい…」などの声があがる。一方、ある投稿も話題になった。 【映像】自分は何%? 所得税の累進課税表 「確定申告の時に保育料が経費にならないのはおかしくない?」(亀石倫子弁護士のXより) こうした意見があるのに対して、取引先とのゴルフやキャバクラ、会社などの飲み会などは、いわゆる交際費として必要経費扱いになる場合も。経費になるのか・ならないのか、その境目はどこにあるのか。『ABEMA Prime』で専門家に聞いた。
■保育料を経費とするのは困難?
公認会計士で芸能文化税理士法人会長の山田真哉氏は、亀石氏の訴えについて「税法的には難しい」と話す。「経費の考え方でいつも説明するのは、職業×直接性×収益性。つまり、職業に対してその経費が直接的に関わっていて、ちゃんと利益が出ているかどうか。子どもが1人でも10人でも、弁護士の仕事においては関係がない。あとは客観的な証拠、“社会常識的にこれは経費だろう”というものだったらいい」。 NPO法人「あなたのいばしょ」理事長の大空幸星氏は「昔は年少扶養控除があったが、児童手当ができるということで廃止された。ただ、児童手当が削られているので、この控除を復活しようという議論はある。ベビーシッター代に関しては、2015年ぐらいから特定支出控除に入れるという政府案が聞こえてきたが、実現されていない。これは経費ではなく、控除でやるべき話なのだろうと思う」との見方を示す。
山田氏も「仕事に直接関係があるものが経費だという建前を崩すと、ぐちゃぐちゃになってしまう。保育料がOKだったら、幼稚園代は?親の介護費は?とキリがない。だからこそ控除でなんとかすべき話だと思う」と賛同した。 では、接待に収益性はあるのか。「その人が権限を持っていて、捕まえることで1億円の売上があがるのだったら、そこで使う100万円は収益性がある。しかし、10年ぐらい交際費があるのに何も結びつかなかったら、ただの友達という話だ。金額の要素もあり、小さい額なら10年経ってもいいだろうが、金大きいと1、2年で成果がないとどういうことかと追及される」と指摘した。