転職先で「休日でもすぐ電話に出るように」と言われました。これって「休日勤務」ですよね? 休みの日くらい、のんびり過ごしたいです…
休日は、労働者が終日休みを保障される日であり、「休日でも連絡が取れるように」と会社側に言われたら疑問を持つのは当然でしょう。仮に「それなりの手当を出すから我慢しろ」と言われても、納得できない人は多いかもしれません。法的な問題はないのでしょうか。 そもそも、休日でも急な電話に出るようにしなければ仕事が回らない、という会社の体制にも疑問がありそうです。法律上の問題と仕事のやり方の問題、それぞれについて検討してみましょう。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
6割近い従業員が業務時間外の連絡へ即時対応を求められている
テレワークやスマートフォンの普及で、勤務時間外でも容易に連絡が取れるようになり、勤務時間外の業務連絡が多すぎるという問題が出てきました。図表1のように6割近い従業員が業務時間外の連絡への即時対応が求められている、という調査もあります。 図表1
パーソル総合研究所 「第八回・テレワークに関する調査/就業時マスク調査」
電話の待ち時間が休日勤務に該当するかどうか見解は分かれている
まず、労働法上の問題です。休日でも会社から電話があり、それに回答したり、指示された業務を行ったりすれば労働時間になることは間違いありません。 問題なのは、「電話待ちの時間」が労働時間に該当するかどうかです。「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」と考えられるかどうか、で判断することになります。 弁護士など専門家たちの見解は次のようにさまざまです。 「呼び出しがない時間の過ごし方が基本的に自由なら、拘束性が弱く、使用者の指揮命令下に置かれていたとはいえない 」 「会社から指示を受けたらすぐに業務を開始しなければならないなら、『業務から解放されている』とはいえず、休憩時間や私的時間ではなく、労働時間(いわゆる『手待ち時間』)として扱わなければならない 」 「電話待機時間について、外出なども自由なら労働時間に当たらない可能性が高い。一方で、電話対応を会社から厳命されていた場合は、労働時間に該当する可能性が高い」 電話待ち時間については、結局は実態に応じて労働時間に当たるかどうか判断することになるでしょう。