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【判決】”尊厳ある人生の終わり”憲法の趣旨にふれつつ「だからといって殺害が許されるものでもない」ALS嘱託殺人事件 2審も医師の男に懲役18年

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MBSニュース

◆1審の京都地裁 懲役18年の判決

◆控訴審で被告側「個人の尊厳などを定める憲法に違反」と主張

◆大阪高裁「個人が尊厳ある人生の終わりを迎えるため主体的に決定する権利」

◆高裁は「嘱託殺人罪が成立しないと評価すべきときもある」と述べた

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