わずかに住民税非課税対象から外れている共働き世帯です。非課税世帯対象の給付金が多いため、専業主婦になった方がよいでしょうか?
物価高対策として、2023年内をめどにした住民税非課税世帯への給付金が内閣府によって発表されました。これらの給付金は、わずかに住民税非課税対象の基準から外れただけでも受給できません。 そのため、「住民税非課税対象になるために専業主婦になった方がよいのでは?」と考えるのも理解できます。 ただ、安易な決断は禁物です。本記事では、住民税非課税世帯の概要や、給付金目当てに専業主婦になることの注意点をご紹介します。
住民税はどんな税金?
住民税は、教育、ごみ処理、福祉、救急・消防といった、生活に欠かせない行政サービスのために徴収される地方税です。住民税には、道府県に納める道府県民税(東京都は都民税)と、市町村に納める市町村民税があります。 ●所得割と均等割 住民税の算出方法は、均等割と所得割の2種類です。均等割は所得に関係ない定額制で、所得割は所得に応じて税額が決まります。 ●課税額と標準税率 総務省によると、均等割は年額5000円(道府県民税1500円、市町村民税3500円)です。なお、2014年度から2023年度までは防災費用の確保を名目として、道府県民税と市町村民税の均等割が500円ずつ加算されています。 所得割の標準税率は所得に対して10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。また、政令指定都市の標準税率は、道府県民税が2%、市町村民税が8%となっています。
住民税が非課税になる基準とは
住民税非課税世帯になるためには、所得などの基準を満たす必要があります。各自治体によって基準が異なるため、本記事では例として港区の条件を紹介します。 ●生活保護受給世帯 その年の1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受給している世帯は課税されません。 ●合計所得が基準額以下の世帯 前年の合計所得が、以下の式で算出した金額以下の世帯は非課税になります。均等割の場合は、「35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」です。 また、所得割の場合は、「35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円」となっています。