定年退職したらゆっくり過ごそうと思っていましたが、そういえば今までの「健康保険証」はいつまで使えますか?
会社を退職したあとはしばらくゆっくり過ごそうと考える人もいるでしょう。その際心配になるのが「これまでの健康保険証はいつまで使えるの? 」ということでしょう。退職したあとは、すみやかに新たな健康保険制度に加入しなくてはなりません。 本記事では、仕事を退職したあと健康保険証はいつまで使えるのか、新たに加入できる健康保険制度はどのようなものがあるかについて解説します。どの健康保険制度がいいか比較する際の参考にしてください。
会社の健康保険証はいつまで使える?
勤めていた会社の健康保険証が使えるのは、退職日までです。退職日の翌日が資格喪失日となり、会社の健康保険証は使えなくなります。 退職後はゆっくりするなどして転職しない場合は、新たな健康保険制度への加入をしなくてはなりません。
会社を退職したあとの健康保険制度
会社を退職したあと、ほかの会社に転職しない場合は、新たに健康保険制度に加入する必要があります。加入できる健康保険制度は主に三つで、それぞれ特徴が違う上、家族構成などによって健康保険料に差が生まれる可能性があります。 条件等を事前に確認して、自分にとってどの健康保険制度がいいか比較する際の参考にしましょう。 ■任意継続 任意継続とは、今まで勤めていた会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。退職してから最長2年間のみ、加入期間を継続できます。任意継続が利用できるのは、退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人だけです。 デメリットとして、会社側が負担していた分の保険料を自分で支払わなくてはならないため、負担が増えるおそれがあります。また、退職日翌日の資格喪失日から20日以内に加入手続きを済ませないと任意継続できない点にも注意しましょう。 ■国民健康保険 国民健康保険は、そのほかの健康保険制度に加入していない人なら誰でも加入できます。しかし国民健康保険には扶養という考えはないので、養っている家族がいる場合は家族全員が国民健康保険に加入しなくてはなりません。 申請する場合、市町村国保の場合は自治体の国民健康保険の窓口へ、国民健康保険組合の場合は加入する国民健康保険組合または各都道府県の窓口へ問い合わせましょう。退職して資格喪失してから14日以内の申請がすすめられていますが、14日過ぎても申請は可能です。 ■被扶養者 家族の被扶養者になることで、被保険者の健康保険制度に加入できます。被扶養者となるには、被保険者の収入で生計をたてている人であり、被扶養者の年間収入が130万円未満であるなど条件があります。 なお、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹、配偶者(事実上の婚姻関係でも可)であれば同居の必要はありませんが、それ以外の場合は同居が条件です。