【専業主婦の年金】20歳で会社員の夫と結婚してから25年、ずっと専業主婦です。年金はもらえるのでしょうか?
年金には国民年金と厚生年金があります。しかし、結婚してからずっと専業主婦として生活していると、自分で年金を納める機会がないため「老後の年金が受け取れないのでは」と考える方もいるのではないでしょうか。 会社員の配偶者の場合、自分で年金保険料を支払っていなくても老後の年金を受給可能です。 今回は、専業主婦が年金をもらえるのか、また金額はいくらなのかについてご紹介します。
専業主婦が加入している年金の種類
会社員の配偶者は、国民年金のなかでも「第3号被保険者」に分類されます。まず、会社員や公務員など、厚生年金の加入者でもある方は「第2号被保険者」です。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、収入が130万円未満の方が対象となります。 第3号被保険者の場合、会社員である第2号被保険者が加入している年金制度が保険料を負担するため、自分で年金保険料を支払う必要はありません。また、実質毎月の年金の保険料を支払っていることと同じ状態なので、自分で支払っていなくても老後は年金を受け取れます。 ■年金はいくら受け取れる? 専業主婦の方が受け取れる年金は国民年金に該当する老齢基礎年金です。保険の加入期間である受給資格期間が10年以上あれば受け取れます。 日本年金機構によると、老齢基礎年金の金額は、令和5年時点で月額6万6250円です。年額に換算すると、79万5000円を受け取れます。
老後の生活に不安を覚えるなら働くことも考える
もし年金だけで老後の生活をできるのか心配な場合は専業主婦を辞め、働くことも視野に入れることをおすすめします。年収が130万円未満なら、扶養の範囲内で働けます。 もし130万円を超えてしまった場合、勤務形態によって年金の被保険者の種類が変わるため、注意が必要です。自営業や農業・漁業の従事者、学生など、保険料を自分で納める人たちは第1号被保険者として扱われます。 第3号被保険者から第1号被保険者へ変わった場合は、自分で手続きをしましょう。扶養者ではなくなったことを申告する届け出や、市役所で種別が変わる手続きをします。 もし会社員として働き、厚生年金に加入した場合は、自分での手続きは必要ありません。厚生年金に加入した会社が、手続きを行ってくれるためです。 第1号被保険者、第2号被保険者どちらの場合も、保険料は自分で負担することになります。 ■厚生年金に加入する基準 働いている方が扶養から外れ、厚生年金など社会保険の対象となる条件は以下の通りです。 ●週の所定労働時間が20時間以上 ●所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代・賞与などは含まない) ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある ●学生ではない(休学中の学生や夜間学生は加入対象) ※出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」 厚生年金に加入すると、扶養から外れるいっぽう、老後は老齢厚生年金ももらえるメリットがあります。ただし、保険料負担はその分増加するため、扶養内で働くのか、扶養を超えて働くのかは配偶者とよく相談して決めましょう。