「始業10分前」に出勤してるのに、「30分前には出勤して」と注意されました。暗黙のルールのようですが、もはや「時間外労働」ではないでしょうか?
労働時間かどうかは「会社の指揮命令下にある時間か」がポイント
労働時間は「使用者の指揮命令下にあるかどうか」で判断されます。つまり、自主的に30分前に出勤する場合には労働時間に該当しません。 しかし、上司から「始業時間の30分前に出勤するように」という明確な指示がある場合は、その時間は労働時間にあたり、時間外の手当を請求できる可能性があります。30分前の出勤が負担だったり、時間外の手当が払われないことに納得がいかなかったりする場合は、総務課や労働基準監督署などに相談すると良いでしょう。 出典 ベースメントアップス株式会社 出社時間についての調査(PR TIMES) 厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部