漁協の職員の女は無罪を主張 顧客らの通帳から金を引き出し…横領事件の初公判 札幌地裁
HTB北海道ニュース
顧客らの通帳から金を引き出し横領した罪などに問われている、ひだか漁協の職員の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を否認し、無罪を主張しました。 起訴状などによりますと、ひだか漁協職員・春日公美被告(51)は9年前、漁協が管理する金融機関の顧客の口座からあわせて100万円を横領し、その娘名義の定期貯金を娘らになりすまして解約しておよそ100万円を受け取った罪などに問われています。当時、春日被告は金融機関の窓口担当として顧客の通帳を預り管理していました。 廣瀬美羽記者) 「大きなマスク姿で入廷した春日被告。その表情は見えないものの、起訴状が読み上げられている間、おろした両手を震えるほど強く握りしめていました」 14日の初公判で、春日被告は「私はお金を自分のものにするためにしたわけではありません」と、起訴内容を否認しました。 検察側は冒頭陳述で、春日被告が現金の引き落としや定期貯金の解約を顧客の同意がないにも関わらず行ったと指摘しました。一方、弁護側は、春日被告はこの金融機関に長く勤め、顧客との信頼関係の上で通帳を預かって現金の引き落としや定期貯金の解約を行っており、同意はあったと無罪を主張しました。 次回の裁判は、来週23日の予定です。
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