厚木基地航空騒音訴訟、59億円の賠償命令 横浜地裁「移駐で騒音は軽減」
在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(大和、綾瀬市)の騒音解消を目指し、周辺住民らが国に米軍機や自衛隊機の夜間・早朝飛行差し止めと損害賠償を求めた「厚木基地第5次爆音訴訟」の判決で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は20日、過去の騒音被害を認定し、約59億円を支払うよう国に命じた。弁護団によると、月ごとの賠償額では同種訴訟で最高水準。一方、米空母艦載機の岩国基地移駐後の期間については、騒音は軽減したとして半数以上の原告への賠償を認めなかった。過去の最高裁判断を踏襲し、飛行差し止めと、将来分の賠償請求も退けた。原告側は控訴する方針。 【写真で見る】厚木基地の一般開放で公開された米海軍のジェット機、海上自衛隊の哨戒機P1 原告は、国の住宅防音工事などの対象となる、うるささ指数(W値)75以上の区域に住む周辺8市の住民ら8738人。最大の焦点は、米空母艦載機約60機の山口県・岩国基地への移駐が完了した2018年3月末以降の騒音評価だった。 訴訟で原告側は、移駐後も深刻な騒音は続き、生活権の侵害や健康被害などが生じていると主張。国側は大幅に騒音は低減したなどと反論し、「騒音状況分布図」を提出。これまで賠償が認められてきたW値75以上の区域には、多くの原告が該当しないとしていた。 岡田裁判長は判決で、基地周辺の測定データなどに基づき、騒音は軽減したと判断。移駐前の期間は全原告に対して賠償を認めた一方、移駐後については国の主張を採用し、国側の分布図上でW値75以上の区域とされた原告への賠償のみを命じた。半数以上の原告が、移駐後の賠償は認められなかった。 一方で、月ごとの賠償額は増額。「静かな環境への人格的利益の重要性が高まっている」とした上で「訴訟が繰り返されて賠償が認められながらも抜本的対策が取られない現状」を考慮し、W値75~95の範囲で区域に応じて5千~2万5千円とした。
神奈川新聞社