台湾、最低賃金法を立法院で可決 労働者の生活水準を保障
(台北中央社)立法院(国会)は12日、最低賃金法を可決した。労動部(労働省)は、労働者が生活水準を維持することを保障する上での重要な政策となると強調した。 同法を巡っては、蔡英文(さいえいぶん)総統が2016年に政権公約で制定を約束。労働者団体が早期制定を求めていた。現行では「基本賃金」について規定した労働基準法に基づき、「基本賃金審議規則」が制定されている。最低賃金法は同規則の法的位置づけを格上げするもので、最低賃金の調整を法制化する狙いがある。 同法には最低賃金審議会の設置や最低賃金の審議に関する研究グループの設置などが盛り込まれ、参考指標や審議・決定手続き、罰則が明記された。審議会は労働者、使用者、行政、学者の4者の代表者で組織し、毎年第3四半期に会議を開くと定められた。 労使双方が合議の上で決定する賃金は最低賃金を下回ってはならないと規定され、違反した場合には最大で150万台湾元(約690万円)の過料が科され、氏名が公表される。 (張雄風/編集:名切千絵)