「住民税」って、収入がない場合でも払わなければいけないの? 住民税納付をしなくてよいのはどんな時?
住民税は、日本国内に住所を持つ全ての人が対象となる地方自治体が住民に課す税金です。それぞれの地域において、地域住民の生活を保障するために、行政サービスの財源を適切に確保する観点から、住民税は極めて重要な税目となっています。 しかし、「収入がない場合でも、住民税を支払う義務があるのか」また「どのような場合に住民税の納付が免除されるのか」ということは、多くの人が気になるのではないでしょうか。 今回は、住民税の基本情報を基に、収入がない場合の住民税の取り扱いや、住民税の納付義務が免除される条件について紹介します。
収入がない場合でも住民税はかかるのか?
結論からいうと、収入がない場合でも住民税はかかることがあります。住民税は、「所得割」と「均等割」から成り立っていることをご存じでしょうか。 ・所得割 前年の1月1日~12月31日までの所得に基づいて計算される税金です。当年の収入がなくても、前年に一定額以上の所得があればその分の住民税は発生します。なお、総務省によると一定の株式などによる利益(不動産収入や配当金、利子など)も住民税の課税対象となる場合があるようです。 ・均等割 収入の有無に関係なく課される税金です。一般的に、収入がない場合でも、均等割は免除されず、均等部分の住民税が発生します。 ただし、自治体によっては所得が一定の基準以下の場合、均等割も免除される場合があります。詳しくはお住まいの市町村の税務担当者に問い合わせるとよいでしょう。
住民税が免除される条件
ここでは、住民税が非課税となる主な条件を見ていきましょう。 ■生活保護を受給している場合 その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている場合、住民税は非課税になるとされています。生活保護を受給している方は、所得が極めて低いため、税金を支払う余裕がないとみなされるからです。 ■障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の場合 障がい者や未成年者、一人親、寡婦(夫)は、前年の合計所得が135万円以下である場合、住民税は非課税になる場合があります。給与収入のみの場合の基準は年収204万4千円未満です。 ■前年の合計所得が一定以下の場合 扶養家族の有無や人数に応じて、前年の所得が一定額以下であれば住民税は非課税になる場合があります。 条件は以下の通りです。 ・35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円 ・35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円 ■前年の収入が一定以下の場合 前年の収入が一定以下の場合、非課税になる場合があります。 ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下 ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下 ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下 ・不動産収入等の所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下