旧優生保護法訴訟で国側が上告 不妊手術強いられた夫婦へ賠償命じた逆転勝訴の大阪高裁判決に不服
旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは憲法に違反するとして、聴覚障害がある女性とその夫が国に損害賠償を求めた裁判で、1月に原告逆転勝訴を言い渡した大阪高裁の判決を不服として、国側が8日付で最高裁へ上告したことがわかりました。 裁判では、大阪府内に住む70代の女性が1974年に、聴覚障害を理由に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたのは違憲であるとして、国を相手どり夫とともに損害賠償を求めていました。 1審の大阪地裁は不妊手術は違憲だとしたうえで、不法行為から20年が経つと賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、2人の訴えを退けました。 一方、控訴審では大阪高裁が1月26日、除斥期間の適用を制限し、夫婦に1320万円の賠償を支払うよう、国に命じる原告逆転勝訴の判決を言い渡していました。
ABCテレビ