〈香典・バス代・缶ジュース〉領収書がない支払を「経費」にする方法…個人事業者の節税スキーム【税理士が解説】
事業を行うなら、節税への真剣な取り組みは必須です。本記事では、個人事業者に向け、うっかり見逃しがちな節税ポイント、領収書がない支払いを経費化する方法、印紙税の節約術について取り上げます。※本記事は『<改訂2版>らくらく個人事業開業のすべてがわかる本』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。 年収別「会社員の手取り額」
領収書のない支払でも「経費」になる
◆出金伝票を切って領収書がわりに! 事業のために支払った金額を経費として処理するためには、領収書を保存しておく必要があります。 領収書は実際に経費として支払っていることを証明する書類ですから、これがあれば万が一税務署の調査が入ったときでも安心です。 その一方で領収書がもらえない支払金額、これも結構あると思います。 例えば、 ●移動時の電車賃、バス代 (※ Suicaなどのプリペイド式カードへチャージしただけでは経費になりません。実際に電車賃やバス代として使った部分のみが経費となります) ●自動販売機で購入した物品代 ●香典、祝い金等の支払 などです。 それでは、これらの領収書のない支払は一切経費にできないのでしょうか。結論から言えば、事業のために使ったのですから経費にできます。 しかし、実際に支払ったところを第三者が見ていて証明してくれるわけではありませんから、それなりの信憑性をつけなければなりません。 領収書のない支払をしたつど出金伝票をおこし、領収書のかわりに活用しましょう。 出金伝票に日付、金額、支払先を正確に記入し、内容についても明らかになるようにきっちり記入しておきます。下記の図表1の記入例を参考にしてください。この出金伝票を領収書のかわりとして保存しておくのです。 後で金額などがわからなくならないように、支払のつど、忘れずに記入する癖をつけることが大切です。さらに、交通費等であれば、精算の明細に業務の内容を記載した業務日報なども合わせて保存しておけば、証拠書類として有用です。慶弔の支払については礼状や案内状などがあればこれらも証拠書類となります。一緒に保存しておきましょう。 また、領収書のない支払はほとんどが現金支払でしょうから、その現金支払は現金出納帳に記載されます。現金出納帳にも詳細を記載しておけば、時間的経過が明瞭ですから、さらに証拠能力を増します。