「外国人への生活保護支給反対」選挙ポスターが北区各所で破損される “公職選挙法”違反の罰則は?
候補者たちの「過激化」や「私物化」に、有権者が取るべき態度
“ほぼ全裸”ポスターを筆頭に、河合候補が作成したポスターは過激で挑発的な内容のものが多い。 また、「NHKから国民を守る党」が寄付者に掲示枠を提供した結果、無関係の人物や動物などのポスターが掲示される事態も起こった。女性専用風俗店のポスターも掲示されていたが、警視庁が「風営法に抵触する」と立花孝志党首に警告を行い、別のポスターに貼り直された。 選挙ポスターの内容の「過激化」や、候補者による掲示板の「私物化」の問題を受けて、個々の有権者はどう考えればいいのだろうか。 選挙制度に詳しい杉山大介弁護士によると「民主主義では制度的に『愚行権』が許容され、問題ある人物との共存が求められる」という。 また、今回の都知事選では、そもそも制度として想定されていない選挙ポスターの利用法などが見られる。 「しかし、選挙ポスターに関する問題を“良くないものだ”と皆が思っているのであれば、社会は健全な状態だといえます。 現在起こっている問題にも、制度の設計を修正し続けることで対応できるでしょう」(杉山弁護士) 選挙では、立候補者たちと共に、民主主義の社会に生きる有権者たちの資質も試されている。
弁護士JP編集部