高校生の娘がフリマアプリで稼いでいる「月3万円」の収入。親が「収入として申告」しないとダメでしょうか?
給与所得者の場合、勤めている会社が年末調整を行い、所得税額の過不足が清算されます。しかし、副収入によって一定の金額を超える所得を得ている場合は、確定申告が必要です。 本記事では、高校生の娘が「フリマアプリ」で私物を売って収入を得た場合、収入として申告する必要性があるのかについてご紹介します。
確定申告が必要なケースとは?
確定申告が必要なケースは、給与所得者(アルバイト)であるかどうかで異なります。給与所得者であっても確定申告が必要になるのは、以下のような条件に当てはまる人です。 ●給与の年間収入金額が2000万円を超えている ●1カ所から給与の支払いを受けていて、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える ●2カ所以上から給与の支払いを受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える 一方で、給与所得者ではない方の場合は、フリマアプリなどで得た収入が48万円以下であれば「48万円」の基礎控除が適用されるため、所得税は発生しません。たとえ「生活に使用した資産以外のもの」を売却していたとしても、月3万円ずつの売り上げでは年に48万円以上になる可能性は低いと考えられます。
子どもがフリマアプリで得た収入は申告の対象になるのか?
次のような副収入がある場合は「雑所得」に該当し、確定申告が必要です。 ●衣服、雑貨、家電などの資産を売却したことによる所得 (ただし、古着や家財など生活に使用した資産の売却による所得は非課税なので、確定申告は不要) ●自家用車などの資産の貸し付けによる所得 ●ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得 アルバイトの収入に加えて月3万円の副収入がある場合には、年間20万円を超えているため、確定申告が必要と考えられます。
子どもの確定申告を親が代わりに手続きしても問題ない?
子どもがフリマアプリで収入を得て確定申告が必要な場合、作成済みの申告書があり添付書類などがそろっていれば、親が代わりに手続きすることは可能です。 その際の詳しい手続き方法などについては事前に各税務署に確認しておくとよいでしょう。