年金を「月5万円」ほど受給し、会社員の夫の扶養に入っています。生活費のためパートを始めたいのですが、収入がいくらまでなら「扶養のまま」でいられるでしょうか?
まとめ
60歳以上の人が社会保険の扶養に入るには、年収を180万円未満に抑えなければなりません。この180万円には、パート収入(給与収入)や年金収入のほか、失業給付などの給付金、不動産所得や事業所得なども算入されます。なお、通勤手当や残業手当、賞与などは「180万円」にはカウントされますが「8万8000円」にはカウントされません。ちょっとややこしいですね。 出典 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部