できるだけ追徴課税は避けたい…税務調査で「経費が認められなかったとき」の対応方法【税理士が解説】
税務調査で否認されると、納税者側の申告内容が認められず、追加で不足分の税金を課せられることになります。否認とは文字通り、認められないことを指します。税務調査では、どのような場合に否認されることが多く、否認された場合はどのような対応が必要になるのでしょうか。本稿では、税務調査で否認されることが多い事例や、否認された場合の対応方法について、税理士法人松本が解説します。
税務調査で否認されることが多い事例
税務調査では申告内容が否認された事例としては次のようなケースがあります。 ●一部の従業員のみの会食に充てた費用をいつも福利厚生費として経費に計上していた ●取引先との打ち合わせ後に飲食した費用を会議費として経費に計上していた ●社長のプライベートな旅行の費用を旅費交通費として経費に計上していた ●家族に購入した土産品を交際費として経費に計上していた ●社用車としている車をプライベートで使用し、税金やガソリン代などを経費に計上していた 経費は、事業活動をするうえで必要になった支出ですが、上にご紹介した例はいずれも、事業上必要であったとは言い難い支出であると言えるでしょう。このような支出は税務調査で否認されるケースが多くなります。 ■経費の否認とは? 税務調査で、実際に否認されることが多いのは経費についてです。売上を多めに計上すれば、それだけ所得額が増え、納税すべき額が増えてしまうため、売上を多く計上する人はいません。しかし、経費は多く計上すればするほど所得額を少なく見せることができるため、納税額を抑えるために経費として認められない支出まで、経費としてしまうケースがあるのです。 本来は、経費としては計上できない支出まで経費として計上されていれば、税務調査でそのことを指摘され、経費として認めてもらえません。これが、経費の否認です。 ■経費が否認されたらどうなる? 税務調査で経費が否認されると、売上から差し引ける経費の額が減るため、所得額が大きくなり、新たな税負担が生じます。つまり、追徴課税がなされるのです。経費が否認されると、本来納めるべき税額との差分、差分の10%にあたる過少申告加算税、納税が遅くなった利息としての意味合いを持つ延滞税の支払いが必要になります。税負担が大きくなれば、それだけ手元に残るお金は少なくなってしまうため、できるだけ追徴課税は避けたいというのが納税者の本音でしょう。 しかし、税務調査で経費の否認をされたら、調査官の指摘を受け入れて納税するしかないのでしょうか。