友人との旅行のために「有休」を申請したら、「忙しいからダメ」と断られました。毎日まじめに働いているのに理不尽すぎませんか…?
会社のために尽くすことが美徳とされ、長時間残業や休日出勤が当たり前だった時代は過去のことです。昨今ではライフワークバランスが叫ばれ、いかに効率的に業務を進め、私生活と仕事の両方をバランスよく調整するかが社会的な常識となってきています。 そのような中で、従業員の有給休暇取得を積極的に進める会社も少なくありません。しかし、中には、旅行に行くからと有休の希望日を伝えたところ、「その時季はダメ」と拒否をされたことがある人もいるのではないでしょうか。 本記事では、このようなケースが違法なのかどうかについて解説しています。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
有休の制度概要
有休の正式名称は「年次有給休暇」といい、その名の通り「有給」(給与が支払われる)にもかかわらず休める制度のことです。有休は誰でも取れるわけではなく、次の2つの要件を満たす必要があります。 1. 雇い入れの日から6ヶ月経過していること 2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと この要件を満たしていれば、フルタイム労働であれば10労働日の有給が付与され、さらに勤務期間がのびるにつれ、付与される休暇の日数も最大で年間20労働日まで増えます。
有休は原則として希望した日に取得できる
有休は会社から「この日に休むように」と指示されるものではありません。有休は従業員が日にちを指定して使用することができ、原則として、会社は従業員が指定した日に取得させる必要があります。 つまり、基本的には有休を取得する理由が友人との旅行であっても、ショッピングであっても、なんの予定がなく休みたいだけであっても会社は拒否できません。
場合によっては会社から有休希望日を認めてもらえないことも
有休は従業員の権利であり、会社は基本的には従業員が希望する日に休ませる必要があります。しかし、労働基準法39条5項には、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とあります。 「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、有休を取得しようとしている従業員が休むことにより、その従業員の所属する組織の運営が滞り、他の代わりとなる人員を確保することも困難な場合などです。 例えば、申請した従業員にしかできない業務があり、期日が迫っている場合や、繁忙期や決算期などで、休むことで業務に多大な支障が出る場合などは、指定した希望日が拒否される可能性があります。 なお、拒否される場合でも、あくまでも会社ができるのは有給取得の時季の変更に過ぎません。有休申請自体は取り消されることはなく、会社は従業員の希望を尊重し、他の時季に有給休暇を認める必要があります。
まとめ
有休の申請は、基本的には拒否されることはありません。拒否される場合には、前述したような正当な理由が必要です。もしも有休が拒否され、正当な理由ではないと感じた場合、まずは社内の先輩や人事部門などに相談しましょう。 出典 厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 厚生労働省 年次有給休暇制度について e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部