せっかくの休日なのに「緊急時に備えていつでも出社できる準備をしておいてほしい」と言われました。これって労働にならないのでしょうか…
業務の内容によっては、休日にもかかわらず「緊急時に備えていつでも出社できる準備をしておいてほしい」と会社から言われることもあるかもしれません。 会社にいないとはいえ、休日の過ごし方が制限されてしまうことで「賃金が発生してもよいのでは?」と思う人もいるでしょう。本記事では、労働時間の考え方とともに、労働時間に該当する時間にはどのようなものがあるのかをご紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
「労働時間」の考え方とは?
労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間以内、週40時間以内」と定めており、少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければならないとしています。 これを超えて労働させる場合は、会社と従業員が36協定を締結したうえで、割増賃金が支払われなければなりません。問題は、何をもって「労働時間」とするか、ということです。厚生労働省によると、労働時間とは、会社の「指揮命令下」にある時間のことをいいます。 実際に上司からの指示を受けて業務に従事している時間はもちろんのこと、明らかな指示がない場合であっても、その行為が会社から義務付けられたもの、または余儀なくされるものであれば、労働時間に該当する可能性が高くなります。
どのような時間が「労働時間」に該当するのか?
厚生労働省の「労働時間の考え方」によると、着用を義務付けられている制服に着替えるための時間や、終業時間後に業務の後片付けを行った時間も、労働時間に該当します。 また、休憩時間中に「電話が鳴ったら出るように」「来客があったら対応するように」と指示されている場合も、完全に労働から離れていない状態で待機することになるため「労働時間である」と判断される可能性が高いでしょう。 研修や勉強会などに参加している時間についても、その参加が会社から義務付けられたものである場合は、労働時間に含まれると考えられます。
労働者を会社で待機させた場合は「労働時間」になる?
休日に労働者を事業所内で待機させて、緊急時に備えていつでも動けるようにしておくようにと会社が指示した場合は、労働時間になる可能性が高いでしょう。 しかし「自宅で緊急時に備えて準備しておくように」という指示の場合は、自宅での自由が保障されていることから「会社の指揮命令下にある」とは判断しにくくなります。 ただし、休日でありながら行動が制限されてしまうことにはなるため、なんらかの手当が支払われるべきではないかと考えられます。