月給10万円のパート主婦です。途中で仕事を辞めたら、その後すぐ扶養内に戻れますか?
「仕事を辞めたら、すぐに扶養に入れるか」と、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、仕事を辞めたあと、扶養に入るための要件や手続きについて、解説します。なお、タイトルの「月給10万円のパート主婦」の方は、現時点では、社会保険の加入対象である短時間労働者に該当するものとします。
社会保険上の被扶養者となるための要件と手続き
「仕事を辞めて扶養に入る(戻る)」というのは、一般には、「健康保険の被扶養者となる」ことと「国民年金の第3号被保険者になる」ことを指します。したがって、扶養に入るためには、これらの手続きが必要です。 扶養に入る(被扶養者となる)ためには、まずは以下の要件を全て満たさなければなりません。 (1)収入要件:年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること (2)同一世帯の要件:配偶者の場合は同居・別居の区別なし 手続きとしては、被保険者(扶養者)が事業主(会社)を経由して、事務センターまたは管轄の年金事務所に、以下の書類を提出します。 ・健康保険:健康保険被扶養者(異動)届 ・国民年金:国民年金第3号被保険者関係届 これらの書類は、同時に(1つの書類で)提出することも可能です。 上記書類に加え、以下の書類を添付する必要があります。(1)と(2)の書類は、必ず添付しなければならない書類です。(3)と(4)の書類は、該当する場合のみ、添付すれば良い書類です。 (1)続柄確認のための書類 (2)収入要件確認のための書類 (3)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類 (4)内縁関係を確認するための書類 提出期限は、事実発生から5日以内です。仕事を辞めたあと、被扶養者の要件を満たすのであれば、早めに手続きを行うようにしましょう。