「画面を注視」って何秒?イヤホン使用は?「ながらスマホ」厳罰化 警察に聞いてみると
11月、改正道路交通法が施行され、自転車の運転中にスマートフォンを使う「ながらスマホ」は厳罰化され、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。また、飲酒運転については、これまでは酩酊状態で運転するいわゆる「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、新たに「酒気帯び運転」も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。 【写真を見る】「画面を注視」って何秒?イヤホン使用は?「ながらスマホ」厳罰化 警察に聞いてみると ■県内ですでに5件摘発 福島県警は、1日午後8時半ごろ、福島市の路上で酒気帯びの状態で自転車を運転していた違反で、60代の男性を県内で初めて摘発したと発表しました。県内では5日正午時点で5件の摘発があり(酒気帯び運転4件、ながらスマホ1件)県警は、今後も取り締まりを強化することにしています。 ■ながらスマホ「画面を注視」って何秒? 今回から「酒気帯び運転」が対象になり、2日酔いの場合ももちろん注意が必要です。前日の夜にお酒を飲んで、翌朝、自転車を運転した場合でも、基準値以上にアルコールが残っていれば違反となります。車を運転する時と同じと考えてください。 もう1つの「ながらスマホ」。自転車を運転しながらスマートフォンや携帯電話で通話をしたり、画面を注視したりした場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になります。さらに、ながらスマホで交通事故などを起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 「通話」はすぐに分かりますが、「画面を注視」とは、具体的にどれくらい見続けると違反になるのでしょうか? よく「2秒以上」という数字を聞くことがありますが、県警によると「具体的な秒数の規定はない」ということです。裏を返せば、少し画面を見ただけでも取り締まりの対象になる可能性があるということです。ただ、赤信号などで自転車が完全に止まっている場合は違反の対象外なので、どうしても使いたい場合は自転車を止めた状態で使うようにしてください。 ■運転中のイヤホン使用は? そして「ながら運転」でもうひとつ。イヤホンをつけながらの自転車の運転は違反になるのでしょうか?
実は、イヤホンは付けているだけでは違反とはなりません。ただ、周囲の音が聞こえないぐらい大音量で音楽を流していた場合は5万円以下の罰金となります。具体的には、警察官が声かけしても気づかないぐらいの音量だった場合は違反となる可能性が高いということでした。 いずれにしても「どこまでがOKか」ではなく「安全な運転に少しでも支障が出るようなことはNG」と考え、重大な事故につながる行為は避けましょう。
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